コピーライトとは?意味と適切な書き方をご紹介
更新日:2025年11月11日
コピーライトとは、Webサイトや記事、写真などの著作権者が誰であるかを示す表記です。
コンテンツを創作した時点で権利は自動的に発生するため、©マークなどのコピーライト表記は法的に必須ではありません。しかし、無断転載の抑制や著作権者を明確にするために表記するのが一般的。
本記事では、コピーライト(Copyright)の正しい意味やWebサイトでの具体的な書き方、著作権との違いをわかりやすく解説します。
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コピーライト(Copyright)とは
コピーライトとは、創作物に対して著作権を有することを表す表記。
Webサイトにコピーライト(Copyright)を記載することで、著作権が誰にあるのか、いつからあるのかといった権利を示すことができます。そのため、多くのWebサイトではコピーライトの記載が一般的になっています。
コピーライトと著作権の違いとは?
コピーライトについて理解する上で重要なのが「著作権」との違い。この2つは混同されがちですが、意味が異なります。
一言でいえば、「著作権」は法律によって守られる権利そのものであり、「コピーライト」はその権利が誰にあるかを知らせるための表記・マークです。
それぞれの違いを下の表にまとめました。
| 項目 |
コピーライト (Copyright) |
著作権 (Chosakuken) |
| 分類 |
権利の表記 (マーク) |
法律上の権利 (権利の束) |
| 意味 |
著作権が誰にあるかを明示する表記(例:© 2008 Creal Co.,Ltd.) |
創作物(コンテンツ)を保護するための法律的な権利。複製権、公衆送信権など複数の権利が含まれる。 |
| 発生タイミング |
表記した時点(ただし表記自体に権利発生の効力はない) |
創作物が完成した瞬間に自動的に発生(申請や登録は不要) |
| 法的義務 |
不要(ベルヌ条約・無方式主義) |
不要(無方式主義) |
重要な点は、日本が加盟している「ベルヌ条約」では、著作権の発生に何の方式も必要としない「無方式主義」を採用していること。つまり、Webサイトや記事、写真などのコンテンツは、自社が作成し終えた瞬間に、自動的に「著作権」が発生して保護されます。
コピーライトの「©」マークを書いていなかったとしても、自社の著作権が失われることはありません。
コピーライトの書き方
コピーライトには正しい書き方があります。
ここではコピーライトの書き方をご紹介します(しかし、実際には後述しますが書き方も含め、コピーライト自体を必ずしも掲載する必要はありません)。
ベルヌ条約とブエノスアイレス条約
コピーライトと著作権について理解する上で必要になるのが、著作権に関する国際条約のベルヌ条約とブエノスアイレス条約です。
スイスのベルヌで締結されたベルヌ条約は著作権の無方式主義を採り、特段何かをおこなわなくても著作権が自然と保護されます。日本はこのベルヌ条約に加盟中。
一方、アルゼンチンのブエノスアイレスで締結されたブエノスアイレス条約は方式主義を採り、コピーライトの表示や著作物の登録がおこなわれて初めて著作権が保護されます。
コピーライトの表記例
コピーライトの表記は例えば以下のような書き方が一般的。著作権を誰がいつから所有しているかを表しています。
© 2008 Creal Co.,Ltd. All Rights Reserved.
コピーライトの記号は「©」で表記する
コピーライトの記号はCopyrightの頭文字を取ったマルシーと呼ばれる「©」を使用します。
©の記号はCopyrightと同義のため、「Copyright ©」と併記する必要はありません。Copyrightか©のどちらか一方だけ表記があれば大丈夫です。
© と(C)の違い
© と(C)はどちらも同じCopyrightを表す表記であり、両者に違いはありません。
著作物の発行年を記載する
弊社のコーポレートサイトであれば、創業した2008年が著作物の発行年となるため、表記例のように2008と表記します。
Webサイトによっては「2008-2023」のように更新年まで表記するケースもありますが、重要なのは最初の発行年。更新年は表記がなくても問題ありません。
著作権者の英語表記を正しく使う
日本のWebサイトでコピーライトを表記する主な目的は、ブエノスアイレス条約が採用している方式主義の国に対する創作物の保護です。そのため、日本語表記ではなく英語表記を正しく使いましょう。
日本国内ではベルヌ条約に基づき、表記が無くても保護対象のため日本語での表記は不要ということです。
✕:株式会社クリエル
○:Creal Co.,Ltd.
実は表記不要のAll Rights Reserved.
コピーライトの表記で定番の「All Rights Reserved.」。
この表記はブエノスアイレス条約に由来する表記で、全ての権利を留保していることを示す表記です。日本が加盟するベルヌ条約では表記が無くても問題ありません。
それでも警告する意味で「All Rights Reserved.」を表記する方が現時点では一般的です。
コピーライトの意味と必要性
「コピーライト表記は法的に必須ではない」とお伝えしましたが、ではなぜ多くのWebサイトが表記を続けているのでしょうか。それは、表記するメリットがあるからです。
表記するメリット:無断転載への「心理的抑制」
コピーライトを表記する最大のメリットは、第三者による無断転載や盗用を心理的に抑制する効果が期待できること。
表記がなくても著作権は保護されますが、Webの知識がない人には「何も書いていないから使っていい」と誤解されるリスクがあります。©マークを明記しておくことで、「この記事には著作権者が存在します」という意思表示となり、安易な無断転載を防ぐ「お守り」のような役割を果たすのです。
また、万が一、海外(特に方式主義の国)で著作権侵害の裁判になった場合、コピーライト表記が「著作権の発生時期」や「著作権者」を証明する上で有利に働く可能性があります。
表記しないデメリット:リスクはある?
日本国内において、コピーライトを表記しなかった場合の法的なデメリット(著作権が失われるなど)は基本的にありません。
ただし、前述の通り「著作権者が不明確になる」「無断転載のハードルが下がる」といったリスクは考えられます。企業サイトや公式ブログなど、信頼性が求められるコンテンツにおいては、著作権者を明確にするためにも表記しておくのが賢明ですね。
Webサイトにコピーライトを表記することで「当サイトの著作権は私達に帰属します。著作権は放棄していません。」というメッセージになるのです。
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コピーライトに関するよくある質問
ここからはコピーライトに関するよくある質問と回答をご紹介します。
Q.コピーライトとは何ですか?
A.コピーライト(Copyright)とは、Webサイト上の記事、写真、デザインなどの創作物を保護する権利である「著作権」を意味します。
Q.Webサイトにコピーライト表記(©マークなど)は必須ですか?
A.必須ではありません。日本が加盟するベルヌ条約では、著作物は創作された時点で自動的に権利が発生する「無方式主義」を採用しているため、©マークや年号などの表記がなくても著作権は保護されます。
Q.なぜ多くのサイトにコピーライト表記があるのですか?
A.主に「著作権者(権利を持つ人や会社)が誰であるか」を明確に示すためです。また、表記があることで第三者による無断転載や盗用を心理的に抑制する効果も期待できます。
Q.コピーライトの正しい書き方を教えてください。
A.一般的には「©(マルシーマーク)」「著作権の発行年」「著作権者名」の3つの要素で構成されます。例:© 2008 Creal Co.,Ltd.
コピーライトまとめ
本記事ではコピーライトとは何か、正しい書き方や表記の必要性についてご紹介しました。
コピーライトの存在は知っていても書き方のルールや国際条約は知らなかったという方もいらっしゃるかもしれませんね。この辺りは業界関係者でもなければあまり馴染みがないものです。
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