リスティング広告の商標権侵害とは?トラブル回避と対処法を解説
更新日:2026年07月10日
リスティング広告で直面することがある商標権侵害の問題。
本記事では広告運用担当者が知っておくべき商標権侵害のリスクと対策、他社のリスティング広告への対処法まで徹底解説します。
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※本記事はリスティング広告の商標権侵害について解説しています。仕組みや費用など、リスティング広告の基礎から全体像を体系的に学びたい方はリスティング広告のまとめ記事をご覧ください。
リスティング広告における商標権侵害とは?
リスティング広告における商標権侵害は、他社の登録商標を無断で広告に使用することで発生する法的問題です。
特に競合他社の商標をキーワードとして使用したり、広告文中に記載したりすることで、予期せぬトラブルに発展するケースも。まずは、運用担当者として押さえておくべき基礎知識を確認していきましょう。
商標権とは何か?広告運用での基礎知識
商標権とは、企業やブランドを守るための重要な知的財産権の一つです。商品やサービスを区別するための標識(商標)を独占的に使用できる権利のことですね。
商標権は特許庁に出願・登録することで発生し、以下のような要素が保護対象となります。
- 社名やブランド名、商品名などの文字商標
- ロゴマークやシンボルなどの図形商標
- 文字と図形を組み合わせた結合商標
- 商品の形状や色彩などの立体商標
特に注意が必要なのは商標権の効力が広告にも及ぶという点。つまり、他社の商標を広告に使用する際は、原則として権利者の許諾が必要となるのです。
商標権侵害に該当するケースとリスク
リスティング広告で商標権侵害に該当する恐れがあるケースは主に以下のようなパターンが考えられます。
| 侵害パターン |
具体例 |
| キーワードでの使用 |
競合他社の商標をターゲティングキーワードとして設定 |
| 広告文での使用 |
他社の商標を広告文中に無断で記載 |
| 比較広告での使用 |
他社商品と自社商品を無断で比較 |
実際の運用ではこれらのケースを十分に理解し、慎重に対応することが大切です。
他社商標を検索キーワードとして設定する行為そのものは原則として商標権侵害には当たらないと解されていますが、広告文やリンク先ページで「公式」「正規」「認定」「提携」などと誤認させる“なりすまし”的な表示をおこなうことこそがリスクの核心と言えます。
また、商標権以外にも表示内容によっては、不正競争防止法や景品表示法(優良誤認・有利誤認表示)が問題となり得る点にも注意が必要です。商標権侵害に該当するリスティング広告の配信を避けることはもちろん、該当しない場合でも高い倫理観を持って配信設定を判断するようにしましょう。
商標権侵害による罰則や損害賠償のリスク
商標権侵害は、民事上(差止請求・損害賠償請求など)および刑事上の深刻な問題に発展する可能性があります。
無断使用などの侵害行為が認められた場合、商標権や専用使用権を侵害した場合は民事・刑事の両面での責任を問われる可能性があります。法人の業務に関して侵害が生じた場合は、行為者だけでなく法人自体も処罰の対象となり得ます。また、商標権侵害は非親告罪であり、権利者の告訴がなくても捜査や処罰の対象となり得るため注意が必要です。
なお、罰則の具体的な内容は法改正により変わり得るため、正確な内容はe-Gov法令検索などの一次情報、または弁護士等の専門家に直接確認するようにしてください。
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リスティング広告運用時に商標権侵害を防ぐポイント
商標権侵害によるリスクはありますが、故意に商標権侵害をおこなわなければリスティング広告の配信において過度な心配は不要です。
ここからは商標権侵害を防ぐための具体的なポイントを見ていきましょう。
キーワード選定時のポイント
商標法から商標をキーワードとして設定すること自体は「商標の使用」には該当しないと解釈されています。ただし、実際には権利者とのトラブルが発生するリスクがあるため、高い倫理観を持った判断が求められます。
商標法は「商標を商標として使用する行為」を規制するものであり、キーワードとして使用すること自体は商標法の適用範囲外とされています。リスティング広告のキーワード選定法を参考にしながら、倫理的に問題の無いよう選定していきましょう。
広告文作成時のポイント
広告文の作成では以下の点に注意しましょう。
- 広告文中に他社の商標を使用しない
- 特定企業の商標ではなく、一般的な名称をキーワードとして使用する
- 業界で一般的に使用される用語を効果的に活用する
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標登録を確認する
- 広告プラットフォームのガイドラインを遵守する
ただし、許諾を得た場合は例外的に使用が認められることがあります。
再販する商品の識別など、以下に記載された特定の状況に該当する場合に限り、他者が所有する商標を広告に使用できるものとします。
(出典:商標 - Google 広告ポリシー ヘルプ)
他社のリスティング広告への対処法
自社の商標が他社の広告で無断使用されている場合は適切な対応が必要となります。状況に応じた効果的な対処法を見ていきましょう。
商標権を侵害されている場合
自社の商標権が侵害されていることが判明した場合は以下のような対応をおこないます。
- 広告プラットフォームへの申告
- 証拠の収集
- 警告書の送付
Google広告などの広告プラットフォームに対して、商標権侵害の申立てをおこないます。広告のスクリーンショットや表示URLなど、侵害の証拠を記録しておくことも忘れないようにしましょう。
キーワードに商標が使われている場合
他社が自社の商標をキーワードとして使用している場合は以下のような対応を検討しましょう。
- 定期的に自社商標をキーワードとした検索によってモニタリングを実施する
- 当事者間でお互いに商標キーワードを除外するよう交渉する
キーワードとして他社の商標を使用することは商標法上問題になりませんが、倫理的に使用の是非には議論の余地があると言えます。
実際に広告運用の現場では、当事者間で話し合うことで双方が商標キーワードを除外する”紳士協定”によって解決することも少なくありません。
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リスティング広告を広告代理店に依頼するメリット
商標権侵害のリスクを考慮すると、専門知識を持つ広告代理店へリスティング広告を外注する選択肢もあります。具体的なメリットを見ていきましょう。
商標権侵害のリスクが無い広告運用が期待できる
広告代理店では社内の法務部門や顧問弁護士と連携してリスク対策をおこなったり、自社の運用で得られた知見や広告媒体社からの情報共有によって最新情報を把握したりと、専門的な知見を元にリスティング広告の配信を支援しています。
リスティング広告が表示されないといったトラブル防止にもなり、安全にリスティング広告を配信したい企業も安心して任せられますね。
商標権侵害トラブル時の対応方法を相談できる
万が一のトラブル発生時も広告代理店の支援を受けていれば適切な対応が可能です。
- 迅速な初動対応:トラブル発生時の初期対応をスピーディに実施。
- 専門家との連携:必要に応じて弁護士や特許事務所との連携をサポート。
- 再発防止策の提案:類似事例の分析に基づく、効果的な再発防止策の提示。
リスティング広告の商標権侵害に関するよくある質問
ここからはリスティング広告の商標権侵害に関するよくある質問と回答をご紹介します。
Q.他社商標をキーワードに設定するだけで商標権侵害になりますか?
A.他社商標を検索キーワードとして設定する行為自体は、原則として商標権侵害には当たらないと解釈されています。ただし、広告文で他社を装うなど、ユーザーを誤認させる表示をおこなった場合は法的リスクが生じます。
Q.広告文に他社の商品名・サービス名を記載してもよいですか?
A.原則として、権利者の許諾なく他社の商標を広告文に無断で記載することは商標権侵害となる恐れがあるため控えてください。比較広告など一部の例外を除き、無断使用は予期せぬトラブルの原因となります。
Q.自社商標を競合の広告に使われた場合にすぐ止められますか?
A.広告プラットフォームへ商標権侵害の申立てをおこなうことで、不適切な広告の配信を停止できる可能性があります。
リスティング広告の商標権侵害まとめ
リスティング広告における商標権侵害は適切な知識と対策があれば防ぐことができます。キーワード選定から広告文作成まで、各段階での注意点を押さえて安全にリスティング広告を運用しましょう。
弊社クリエルでは東京・福岡を中心に全国の企業様のリスティング広告運用をご支援しています。GoogleやLINEヤフー認定代理店である弊社が状況をお伺いし、ご提案や配信シミュレーション、過去の配信事例などの情報提供もさせていただきますので、商標権侵害トラブルを避けたリスティング広告の運用ならぜひお気軽にご相談ください。
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